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介護福祉士

「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められている国家資格です。身体や精神の障害があることによって日常生活を営むことに支障がある人の入浴、排泄、食事など生活上必要な介護を行い、また、その人やその介護者に対して介護に関する指導を行う専門職のための資格です。

社会福祉士が「相談員」「ソーシャルワーカー」のための資格であるのに対し、介護福祉士は「介護職員」「ケアワーカー」のための資格となっています。

下記に資格取得のための流れをフロー図で説明しています。詳しくお知りになりたいかたはお問い合わせください。松山市社会福祉協議会 本所電話番号089-941-4122

介護福祉士資格取得ルート

介護福祉士資格取得ルートのフロー図

受験資格

介護福祉士国家試験の受験資格は、法令等により次の(1)、(2)いずれかに該当する者となっています。

(1)3年以上介護等の業務に従事した者

1.業務従業期間・従事日数

従業期間 受験資格となる実務経験で、現に就労した期間・日数は、通算して右の通り必要です。 1,095日以上
従事日数 540日以上
a.従業期間 受験資格の対象となる施設(事業)及び職種に就いている期間
b.従事日数 従業期間内において実際に介護等の
業務に従事した日数
(年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しない日数を除きます。)
c.見込み受験 申込み日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに期間・日数が上記の日数以上となる見込みの者は「実務経験見込者」として受験できます。

2.介護等の業務とは

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことをいい、厚生労働省がその範囲を定めています。

3.従事日数の認定について

  • 業務従事日数の認定にあたっては、1日の勤務時間が短い場合であっても、1日勤務したものとみなされます。
  • 同じ時期に複数の事業所等に所属する訪問介護員等で、同じ日に複数の事業所から派遣されて介護等の業務を行った場合でも、従事日数は1日と扱います。
  • 同じ時期に複数の事業所等に所属する者は、それぞれの事業所等の「従事日数内訳証明書(指定様式)」が必要です。なお、該当者は、それぞれの「従事日数内訳証明書」により従事日数が540日以上あるか確認してください。

(2)福祉系高等学校を卒業した者

1.福祉系高等学校卒業(見込み)者

学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める教科目・単位数を修めて卒業した者

2.NHK学園高等学校専攻科卒業(見込み)者

学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める教科目・単位数を修めて卒業した者
現在該当するのは、NHK学園高等学校専攻科(通信制)のみです。(入学資格は、高等学校又は中等教育学校卒業者に限られています。)


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