2022年05月11日(水曜) 14:41掲載
【重要】【令和4年5月11日更新】新型コロナウイルス感染症・緊急小口資金等の特例貸付
【お知らせ】
(令和4年5月11日更新)
緊急小口資金(新規)・総合支援資金(新規)の申込期限の延長について
下記のとおり、申込期限が延長されました。
1 緊急小口資金特例貸付(新規) 令和4年6月末 → 令和4年8月末
2 総合支援資金特例貸付(新規) 令和4年6月末 → 令和4年8月末
※ 令和4年8月31日(水)消印有効です。
※下記事案にご注意ください コロナ特例貸付に関連して第三者が手数料などを請求する事案が発生しています。 社会福祉協議会では、手続きに際して紹介料や手数料をいただくことは一切ございません。 不審な通知や電話などがあれば、警察または社会福祉協議会にご連絡ください。 |
詳細、申請様式のダウンロードにつきましては愛媛県社会福祉協議会ホームページ等をご確認ください。
URL:https://www.ehime-shakyo.or.jp/
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■新型コロナウイルス感染症・緊急小口資金等の特例貸付について
厚生労働省より報道発表された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」を受けた貸付を実施しております。
実施主体:愛媛県社会福祉協議会
※申請は郵送でのみ受付しております。
申請様式をダウンロードして作成することができますので併せてご活用ください。
申請方法
申請にあたっては以下の3つの方法をお選びいただけます。
■1.インターネットによる様式のダウンロード
(1)申請書類のダウンロード
↓
(2)その他必要書類の準備
↓
(3)郵送にて当協議会に申請
※必ず住所氏名を記入し、切手を貼って返送してください。
※申請書類は以下にアップロードしておりますのでご活用ください。
■2.QRコードまたは専用Webフォームからの入力
(1)QRコードを読み取りWebフォームへアクセス
↓
(2)市社協から申請者様宛てに書類一式を郵送
↓
(3)必要書類を揃えて当協議会へ返送
※必ず住所氏名を記入し、切手を貼って返送してください。
(小口・総合ではQRコード・Webアドレスが異なります。詳しくは以下を参照してください)
■3.電話による申請相談・申し込み
(1)特例貸付(コロナ)専用ダイヤルに電話連絡
TEL:089-933-6070
受付:土日祝除く9:00から17:00
↓
(2)市社協から申請者様宛てに書類一式を郵送
↓
(3)必要書類を揃えて当協議会へ返送
※必ず住所氏名を記入し、切手を貼って返送してください。
2、3での申請の場合、郵送までにお時間をいただく場合がございます。
ご迷惑をおかけしますがご理解の程よろしくお願いします。
■生活福祉資金(緊急小口資金)
郵送手続きの詳細な方法についてはこちらをご覧ください。
QRコード
QRコードが読み取れない方は
https://forms.gle/9U4DqsuVT9aFjVSW6
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯
※ただし、生活保護世帯は対象となりません。
【貸付限度額】
10万円又は20万円
※20万円の場合は、下記の条件が必要です。
(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)世帯員に(1)または(2)の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
(2) 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
(5)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
(6)(1)~(5)までに掲げるもののほか、 特に 資金の貸付需要があると認められるとき。
【貸付方法(条件)】
(1)据置期間(返済猶予期間):1年以内
(2)償還期限(返済期間):据置期間経過後2年以内
(3)貸付利子:無利子
※ただし償還期限後は延滞利子 年3.0%
申請書類一覧 | 書式 | 記入例 |
---|---|---|
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込書 | ![]() |
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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借用書 (両面印刷) |
![]() |
![]() |
収入の減少状況に関する申立書 | ![]() |
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特例貸付必要書類チェックリスト (郵送する前に必ずご自身で確認の上同封してください) |
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【その他必要書類として以下のものが必要となります。】
(1)住民票(原本)世帯全員分 1通
(2)本人確認書類(運転免許証または住民基本台帳カード等(顔写真つきの証明)コピー
(3)預金通帳のコピー(表紙、支店名、口座番号がわかるページ)またはキャッシュカードのコピー
■生活福祉資金(総合支援資金)
※総合支援資金については緊急小口資金による貸付を既に受けている事が申請条件となります。総合支援資金のみの申請や新規で緊急小口と総合支援資金を併用して申請することはできませんのでご注意ください。
郵送手続きの詳細な方法についてはこちらをご覧ください。
QRコード
QRコードが読み取れない方は
https://forms.gle/RBexLomjBGNfBqgu6
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
【貸付限度額 ※原則として3か月以内】
・単身世帯:月15万円以内
・複数世帯:月20万円以内
【貸付方法(条件)】
(1)据置期間(返済猶予期間):貸付最終月より1年以内
(2)償還期限(返済期間):据置期間経過後10年以内
(3)貸付利子:無利子
※ただし償還期限後は延滞利子 年3.0%
(4)連帯保証人:不要
申請書類一覧 | 書式 | 記入例 |
---|---|---|
生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付借入申込書 (両面印刷) |
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生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付借用書 (両面印刷) |
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![]() |
収入の減少状況に関する申立書 | ![]() |
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特例貸付必要書類チェックリスト | ![]() |
【書類の送付・問い合わせ先】
受付時間:9:00から17:00(土日祝を除く)
〒790-0808
松山市若草町8-2
松山市総合福祉センター 内
特例貸付(コロナ)担当
連絡先:933-6070
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