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松山市社会福祉協議会への寄附

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遺贈・相続財産の寄附

~あなたの“意志”を“地域福祉”に~

「自分が亡くなった後、遺産を松山市の地域福祉に役立ててほしい・・・」

「故人がお世話になったので、遺産を地元の福祉関係に役立ててほしい・・・」など
 松山市社会福祉協議会ではこのようなご要望にお応えするため、「遺贈による寄附」や「相続財産の寄附」の受付・相談窓口を設置しています。いただいた寄附は、松山市社会福祉協議会の様々な地域福祉関係事業に活用させていただきます。

遺贈寄附と相続寄附

チラシはこちらからダウンロードできます。

■遺贈寄附とは

 生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法により、ゆかりのある自治体や社会福祉協議会などの団体に、お亡くなりになった後、ご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。

※松山市社会福祉協議会や松山市へ遺贈した財産は、相続税の課税対象になりません。

■相続寄附とは

 財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。
 寄附者は相続人になります。

※相続税の非課税特例により松山市社会福祉協議会や松山市への寄附分は、課税対象になりません。

遺贈寄附の流れ

①遺産の使い道などのご相談

 遺言書を作成する前にご連絡いただき、遺言執行後の使い道など、事前にご相談ください。松山市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業など、ご遺産の使い道についてご案内します。
 また、寄附者様のご意志に応じて、松山市 理財部 納税課の窓口をご案内します。

②遺言書の作成等

 遺言をするには、民法で定められた一定の様式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。専門家にご相談頂き、法的に有効な遺言書を作成いただくとともに、遺言執行者を決めていただきます。

③ご逝去後、遺言書の開示

 遺言執行者から松山市社会福祉協議会に連絡いただき、遺言の内容を確認します。

④財産の寄附

 遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行い、松山市社会福祉協議会に寄附を行います。

⑤感謝状等の贈呈

 ご希望により、感謝状等の贈呈を行います。また、寄附金受領証明書が必要な場合は、作成いたします。なお、作成にはお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

相続寄附の流れ

①遺産の使い道などのご相談

遺産の使い道などについて、事前にご相談ください。松山市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業など、ご遺産の使い道についてご案内します。

②財産の寄附

相続手続き完了後、松山市社会福祉協議会に寄附を行います。また、「相続財産からの寄附」である旨をお知らせください。

③感謝状等の贈呈

 ご希望により、感謝状等の贈呈を行います。また、寄附金受領証明書が必要な場合は、作成いたします。なお、作成にはお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。 

専門家へのご相談について

 遺贈寄附や相続寄附には、法律やご家族へのご配慮など、専門知識が必要となりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

 遺贈を希望される方がスムーズに手続きを行えるよう、松山市社会福祉協議会と松山市においては、伊予銀行・愛媛銀行・三井住友信託銀と「遺贈寄附に関する協定」を締結していますので、お気軽にご相談ください。

  ■伊予銀行 TEL:089-907-1062(法人コンサルティング部/またはお取引店)
  ■愛媛銀行 TEL:089-933-8371(お客様サービス部/またはお取引店)
  ■愛媛信用金庫 TEL:0120-155-763(資産運用支援部/またはお取引店)
  ■三井住友信託銀行 TEL:089-932-2213(松山支店)                     2022年10月現在

 

また、遺贈や相続の法律相談について、松山市の無料法律相談窓口や本会顧問弁護士をご案内することもできます。(※利用制限がありますので予めご了承ください。本会顧問弁護士への相談は有料となります。)

 

相続全般のご相談

弁護士、司法書士、行政書士などにご相談ください。

遺言信託・遺産整理に関するご相談

信託銀行など・・・遺言作成や遺言執行についてのご相談ができます。

相続に関する税金のご相談

税理士・・・相続税や確定申告についてご相談できます。

「公正証書遺言」の作成

公証人・・・法務大臣に任命された公証人が遺言書を作成します。

いただいた寄附の使い道

松山市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に活用させていただきます。また、使い道をお選びいただくこともできます。

①高齢者福祉に関する事業

高齢者等を対象に、安心安全なお弁当配達や安否確認、寝たきり高齢者への訪問理容サービス、徘徊高齢者早期発見等の支援を行います。

②障がい福祉等に関する事業

 障がい者や判断能力が不十分な方を対象とした金銭管理のお手伝いや身上監護、財産管理等による生活支援などを行います。

③子育て支援等に関する事業

 子育てサロン等の自主グループの立ち上げのきっかけづくりや、子育て中の親子等の交流を図り、子育て家庭への支援等を行います。

④生活困窮者自立支援に関する事業

 生活に困窮されている方等への相談や食糧提供等をとおして、対象世帯の自立支援を行います。

⑤ボランティアに関する事業

 ボランティアに関する情報発信やコーディネートをはじめ、災害時には災害ボランティアセンターの設置・運営を行います。

⑥福祉学習・人材育成に関する事業

 福祉に関する研修会や講座を実施するとともに、市内の小・中学校及び高等学校の児童・生徒や団体等を対象とした福祉体験学習を実施し、福祉観の醸成等を行います。

⑦地域福祉推進に関する事業

 地区社会福祉協議会や福祉関係団体が実施する事業に対し助成を行い、団体活動を支援するとともに、連携・協働を行い、地域福祉の向上を図ります。

⑧新たな福祉事業の実施など 

高齢者や障がい者など全ての住民が住みやすい地域であるよう、地域福祉の充実に向け、福祉に関する新規事業を展開していきます。

松山市への寄附

 寄附金は、「子育て」「教育」「農業・観光」「文化・スポーツ」「福祉・健康」「自然・環境」「災害」など、松山市の様々なまちづくり事業に活用されています。

※詳しくはこちらをご覧ください。 遺贈・相続財産の寄附(松山市のホームページ)

Q&A

Q.遺贈にあたって、何から始めたらいいですか?

A.ご自身がどのような資産をお持ちで、その資産をどのようなかたちで遺されたいか、ご確認いただくことが大切です。弁護士などの専門家へのご相談をおすすめします。
 松山市にお住いの方は無料の法律相談窓口や松山市社会福祉協議会顧問弁護士をご案内することもできます。 (※利用制限がありますので予めご了承ください。本会顧問弁護士への相談は有料となります。)

Q.単身で亡くなった場合、財産はどうなりますか?

A.相続人のいない方がお亡くなりになった場合、その財産は、遺言書がない場合は、原則として国庫に帰属(国のものとなる)します。
 生前に遺言書を作成することで、ゆかりのある自治体や社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。

Q.遺贈や相続財産寄附の他に、ゆかりのある松山市や地域福祉を推進する松山市社会福祉協議会を支援する方法はありますか?

A.松山市の「ふるさと納税」を活用することで寄附を行うことができます。
 また、松山市社会福祉協議会へは、松山市民の福祉を支える各種事業に充てるために設けた「まごころ銀行」へ寄附を行うことができます。

Q.寄附金はどのように使われますか?

A.松山市社会福祉協議会への寄附については、高齢者や障がい者をはじめ、ボランティアなどの支援を必要とする地域住民の福祉の増進や災害ボランティア活動等のために使われます。

また、松山市への寄附については、未来を創る子どもたちの医療助成、地域の食を支える農業生産者の育成や、動物の殺処分の削減など、地域住民を支え応援する取り組みなどに使われます。

注意事項

・寄附の受付は「現金」のみとなります。
・遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上一定限度の相続財産の確保が保証されていますので、ご留意ください。
・松山市社会福祉協議会では寄附を強要したり、専門口座への“振り込み”をお願いしたりすることは一切ありません。
・寄附をしていただいた方の氏名や個別の金額などは、特別な場合を除いて、公表することはありません。
・個人に関する情報は、法令や条例で定める場合その他特別な理由のある場合を除き、第三者に開示することはありません。

お問い合わせ

松山市社会福祉協議会 総務部 総務調整課 

790-0808
愛媛県松山市若草町8番地2 松山市総合福祉センター内

電話:089-941-4122 FAX089-941-4408