生活困窮者自立相談支援事業
目的
様々な理由で生活上困っている方のお話をお聞きし、関係機関と連携しながら悩み事解決のお手伝いをします。
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利用できる人
どなたでもご利用いただけます。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
主任相談支援員、相談支援員、就労支援員などの専門家がお話をお聞きします。
ご相談内容によってはより専門的な機関をご紹介します。
ご相談からご利用までの流れ
ステップ1 まずは今お困りの事について何でもご相談ください。
- 相談方法・・・窓口に来て頂くか、お電話でご相談ください。
※来所が難しい場合はまずお電話でご連絡ください。必要であれば相談員が訪問いたします。
ステップ2 お話をお聞きし、適切な窓口をご紹介します。
- ご相談内容によって他の適切な専門機関をご紹介します。
また、専門機関への連絡調整を確実に行います。
ステップ3 必要な支援が受けられるよう問題の原因を話し合います。
- 相談者だけではなく、ご家族や周囲の環境、お悩みの背景などについて相談支援員と相談者本人が一緒に理解を深め、解決のために必要な支援を考えます。
ステップ4 相談者と一緒に自立に向けた計画を作ります。
- 相談者の希望を尊重しながら、自立に向けた必要な支援が計画的に行われるように計画を立てます。
- 計画は相談者本人と一緒に作成します。
- 作成した計画については適切かどうかを関係機関で話し合い、最終的な支援内容を決定します。
ステップ5 自立への目標に向けて支援を行います。
- 決定した計画に基づいて支援が行われます。
- 相談者の必要に応じて地域のさまざまな関係機関と連携して支援を行います。
- 目標に向けて支援が行われているかを定期的に確認し、必要に応じて調整を行います。
愛媛労働局職業安定所(ハローワーク)からのお知らせ
(再就職や転職を目指す皆様への求職者支援制度のご案内)
まつやま支えあいフードバンク事業
令和3年4月から新たに「まつやま支えあいフードバンク事業」を開始しました。
事業の利用にあたっては事前に当窓口へご相談ください。
目的
この事業は、団体、企業等に食料品の提供協力を求め、生活困窮者等に対し緊急的に食料を提供できるよう協力体制を整備し、併せて、安定的な食料品の確保ができるまでの緊急措置として、状況に応じ食料品を提供することを目的としています。
利用できる人(以下の要件すべてを満たす方)
生活困窮により食料の確保が困難で生命の安全が脅かされている者又は世帯であって、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援機関及び本会において相談支援を受ける方とします。但し、生活保護受給者は対象外とします。
食料支援内容
対象者に対して次の各号により食料支援を行います。
1.食料を支給する場合は、1日当たり1人分につき3食を上限とした食料品をその世帯人員に応じて7日分を上限に支援します。
2.同一世帯に対して再度食料品等を提供する場合は、その対象者の現状把握を行い、その都度協議し必要と認められれば支援いたします。
※食料の在庫数によっては、上限数の支援ができない場合がございます。
食料支援手続
1.対象者が利用しようとする時は、利用申込書を市社協会長あてに提出していただきます。
2.利用申込書の提出があった時は、申請内容を面接等により速やかに適否について審査し、本事業利用決定通知書兼受領書により対象者に通知いたします。
3.対象者は、食料の提供を受けた時は、事業利用決定通知書兼受領書を市社協会長に提出していただきます。
4.郊外にいる対象者については、相談後、上記の手続きをした後、最寄の各支所等へ来所し受取を行います。その際、事業利用決定通知書兼受領書を各支所等に提出していただきます。
ご相談・問い合わせ先
松山市役所 福祉・子育て相談窓口内 自立相談支援窓口
松山市社会福祉協議会 事業部 総合相談支援課
<時間>
8時30分~17時15分
<休業日>
市役所閉庁日
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6875
FAX :089-943-6688